ここでは、上記の電話番号情報と営業電話の対応について詳しくお伝えしていきます。
【0120536218】の電話番号情報と用件の概要ついて

0120536218【0120-536-218】の電話番号に関する情報
業者名 |
「株式会社シーエスシー(CSC)」と名乗る |
電話番号 |
0120536218【0120-536-218】 |
用件の概要 |
「フレッツ光の利用料金が安くなる」といったインターネット回線乗換の営業 |
しかし、営業電話という緊急性の低い用件のため、不在着信に残っていた場合はそのままで構わないでしょう。
光回線の「工事費無料」と言われた場合は注意が必要

もし、回線の営業電話を取ったときに「アナログ回線を光回線に変える工事が無料で出来る」と言われた場合は、安易に話に乗らず、ちょっと考えた方が良いかもしれません。
なぜなら、その無料というのは「半年後に○○円キャッシュバックします」などといった「実質無料」である可能性が非常に高く、もしかすると工事費分を回収できない可能性も考えられるためです。
残念ながら電話営業を行う回線業者の中には、キャッシュバック分を支払わない悪質な業者も存在しますので、急に電話をしてきて「工事費用が無料」と言ってくる業者には注意した方が無難です。
通信回線業者の営業電話と特定商取引法について

通信回線業者から営業電話を受けた時、まずは相手の業者が特定商取引法(以下、特商法と記載)の第16条を守って電話を掛けてきているか内容について注意してみてください。
特商法の第16条では、電話勧誘を行う際には「事業者の氏名(名称)」「勧誘を行う者の氏名」「販売しようとする商品(権利、役務)の種類」そして「契約の締結について勧誘する目的である旨」の4点を電話口で伝えなければならないといった決まりが定められています。
そのため、もし電話口で上記の4点のうち1点でも伝えられていないことがあれば、特商法を守って営業活動がされているとは言えません。
例えば、本当は代理店なのにもかかわらず「NTTです」「ソフトバンクです」「KDDIです」と名乗るだけで正式な代理店名を名乗っていない場合は、特商法第16条が遵守されていないことになります。
もし、特商法で定められている項目を守らない営業電話が掛かって来た際には、法律違反であることを理由にお断りして構わないかと思われます。
「回線の契約が切れている」といった悪質な営業に注意!

通信回線の営業電話を掛けてくる業者の中には「回線の契約が勝手に解約になっている」などといった消費者に誤解や不安を与える営業文句を使って営業している業者がいるため気を付けて下さい。
例えば、電話口で「NTTの契約が勝手に切れていますよ」などと言われて回線を契約し直すよう誘導されても、そういった事実はないため迷わず電話を切ることをお勧めします。
もし、その言葉を信用して回線を契約してしまうと、余分な回線を追加契約してしまう事になるため損失を被ってしまいます。
こういった誤解を与える表現を使い、回線の乗換をすすめてくる営業電話には十分に注意しましょう。
通信回線営業の電話対応法 まとめ
電話やインターネットなど通信回線に関する乗換営業の電話が掛かって来た際、仮に興味がない場合は対応しても時間の無駄になってしまいます。いきなり電話を掛けてきて「回線料金がお安くなります」と誘われても、詳しい情報がよく分からない状態ですし、何より比較検討する十分な時間もない中、話に乗って易々と実施するにはリスクがありすぎる案件です。
ですので、少しでも不安に思っていたり興味がない・必要がないと思った場合は「必要ありません」とはっきりお断りするのが営業する側・される側の両者にとって最も良い対処法となります。
営業電話の対応は「明確な意思表示をする」ということが大変重要になりますので、普段断るのが苦手な方でも、ここは思い切った対応をお勧めします。