【05017466113】キャッシュレス決済関連の着信【050-1746-6113】

電話番号メモ
ここでは、電話番号05017466113【050-1746-6113】からの着信に関する情報と、電話が掛かってきた場合の対応方法について詳しくお伝えしています。


05017466113【050-1746-6113】の電話番号情報と着信の概要について


電話番号05017466113【050-1746-6113】に関する情報一覧

※以下の情報は、時間が経過して電話番号の持ち主が変更されている場合や、業種・着信内容が変更されている場合がございます。あらかじめご了承ください。
電話番号
05017466113【050-1746-6113】
番号の種類
IP電話(050)
発信元と思われる地域
IP電話のため不明
着信の内容について
京王パスポートと名乗る、キャッシュレス決済に関する内容の着信

05017466113【050-1746-6113】は、キャッシュレス関連業者からの着信

電話番号の着信情報について

電話番号05017466113【050-1746-6113】は、現時点でキャッシュレス決済関連の取扱業者からの着信となります。
なお、050から始まるIP電話からの着信のため、発信者側(電話をかけた側)が通話料金を負担する形となります。
もし着信があった場合は、契約中のサービスの番号など、心当たりの連絡先に該当するか確認し、コールバックする必要があるのか判断すると良いでしょう。


商品・サービスを勧める電話と特定商取引法について

営業電話と特定商取引法について

もし、電話が着信し「何らかの商品やサービスをすすめる内容の電話」であった場合、その電話は特定商取引法の第16条で決められている事項を守る必要があります。
特商法の第16条では、電話勧誘を行う際には「事業者の氏名(名称)」「勧誘を行う者の氏名」「販売しようとする商品(権利、役務)の種類」そして「契約の締結について勧誘する目的である旨」の4点を電話口で伝えなければならないといった決まりが定められています。
一般的な例を挙げると「業者名を名乗らず話の本題に入る場合」や「営業のために虚偽の屋号を名乗っている場合」は、特商法第16条が遵守されていないことになります。
電話対応の際は、相手のアポインターが特商法第16条を守った電話のかけ方をしているのか注意を払っておくと良いでしょう。


【まとめ】05017466113【050-1746-6113】からの着信情報について

当該電話番号は、現時点でキャッシュレス決済関連の取扱業者による着信となっております。
着信があった場合は、契約中のサービスなど心当たりの業者の番号に該当するのか確認し、折返しする必要があるのか判断を行うのがオススメです。

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