ここでは、0120939330の着信情報と電話の対応方法について詳しくお伝えしていきます。
【0120939330】は、引越業者「サカイ引越センター」からの電話

0120939330【0120-939-330】の電話番号情報と着信の内容について
業者名 | 「サカイ引越センター」と名乗る |
電話番号 | 0120939330【0120-939-330】 |
用件の概要 | 引越に関する見積もりや案内などといった内容 |
【0120939330】から着信があった場合の対応方法について

もし、当該業者に引越業務を依頼している場合や見積もりを取っている場合は、その案内である可能性が高いためコールバックして内容を確認した方が良いかと思われます。
フリーダイヤルから掛かってきているため、コールバックする際には通話料金を気にせず掛け直すことが可能です。
それ以外の場合であれば、コールバックする必要は無いでしょう。
訪問を伴うサービスの営業に関する注意点について

インターネット回線や不用品買取、引越や掃除業者など訪問を伴うサービスの電話営業が掛かって来た時は、本当にその業者が信用のおける業者なのか事前に調べておくことをお勧めします。
その理由は、過去に行政指導されているのにも関わらず業者名を偽りながら営業を続けている業者や、顧客に電話口での説明よりも遥かに高いサービス料金をふっかけ、支払うまで帰らないといった悪質な業者が存在しているからです。
そういった業者を家の中に入れてしまうと、何をされるか分からないため大変危険です。
例え警察を呼んでも、警官が駆けつけてくれるまでは怖い思いをすることになりますので、身の安全のためにも業者の情報を事前に集めておくよう十分に注意しましょう。
営業電話に関する特定商取引法の取り決めとは?

商品やサービスの営業を目的とした電話を受けた時、まずは相手の業者が特定商取引法(以下、特商法と記載)の第16条を守って電話を掛けてきているか内容について注意してみてください。
特商法の第16条では、電話勧誘を行う際には「事業者の氏名(名称)」「勧誘を行う者の氏名」「販売しようとする商品(権利、役務)の種類」そして「契約の締結について勧誘する目的である旨」の4点を電話口で伝えなければならないといった決まりが定められています。
そのため、もし電話口で上記の4点のうち1点でも伝えられていないことがあれば、特商法を守って営業活動がされているとは言えません。
例えば、売ろうとする商品名だけを前面に押してきて業者名を名乗らない場合は、特商法第16条が遵守されていないことになります。
もし、特商法で定められている項目を守らない営業電話が掛かって来た際には、法律違反であることを理由にお断りして構わないかと思われます。
営業電話の対応方法 まとめ
営業電話は、仮に興味がない場合、電話に出ても単なる時間の無駄になってしまいます。いきなり電話を掛けてきて説明されても、他のサービスと比較検討する十分な時間もないですし、違約金が掛かる可能性もあるため安易に話に乗ってしまうのはリスクがあります。
そのため、少しでも不安に感じた点がある場合は「必要ありません」とはっきりお断りするのが双方にとって最も良い対処法となります。
営業電話の対応は「明確な意思表示をする」ということが大変重要になりますので、普段断るのが苦手な方でも、ここは思い切った対応をお勧めします。